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自動車

A先生のつぶやき パート31

皆さんこんにちは。自動車工学科のAです。

インフルエンザが猛威を振るっていますが大丈夫ですか?
「手洗い」と「うがい」を習慣づけしましょう。意外と効果がありますよ。

さて、今回は自動車の警音器についての情報をお伝えします。
「警音器」あまり聞き慣れないかもしれませんが、私たちが勉強している道路運送車両法での呼び方です。
皆さんは自動車のハンドルでこんなマークを見た事ありませんか。


 「ホーン」の識別記号です。

因みに「クラクション」って言っていませんか?
正式には、警音器=ホーンといいます。

クラクションというのは、諸説ありますがフランスのホーンメーカーの「クラクソン社」の製品が有名だったからからその名がついたといわれています。
ホチキスと一緒ですね。(ホチキスも正式名称はステープラと言います)

ホーンの使用は道路交通法で決められていて、危険を回避するなどのやむを得ない場合と道路標識で指定された警笛区間のみとなっています。

交差点で信号が変わって「早く行ってよ!」とかいわゆる「サンキュウホーン」は厳密に言うと違法行為なんです。

やたらとホーンを鳴らされるとあまりいい気分にはなれませんよね。
皆さんはマナーを守って楽しいドライブを心がけましょう。